PayPayで購入した商品のクーリングオフ・キャンセルはどうする?
結論から言いますと、PayPayには購入した商品のクーリングオフやキャンセルの機能がありません。
しかし、場合によってはクーリングオフやキャンセルが可能になります。
当記事では、ペイペイで購入した商品のクーリングオフやキャンセルの方法やクーリングオフの基本知識、クーリングオフの方法、クーリングオフできるもの・できないものなどを解説していきます。
PayPayで購入した商品のクーリングオフ(キャンセル)は可能?
結論から言いますと、PayPayには購入した商品のクーリングオフやキャンセルの機能がありません。
ただ、店舗に直接相談することによってクーリングオフやキャンセルが可能な場合があります。
その際に重要なのが「決済番号」が必要という点です。
決済番号の確認方法は以下の通りです。
- トップ画面の左上にある「≡」をタップする
- 画面上部の「レシート」をタップする
- 対象のレシートの決済番号を確認する
決済番号を提示して店舗にクーリングオフやキャンセルを相談しましょう。
- PayPayにクーリングオフやキャンセル機能はない
- 店舗に直接相談することによってクーリングオフやキャンセルが可能な場合がある
- その際に決済番号が必要
クーリングオフとは?一度支払いしたことを撤回できるの?
クーリングオフ制度とは、
「契約を結んだものについてある一定の条件を満たすものであれば、説明をすることもなく無条件で契約を破棄することのできる制度のこと」
をいいます。
この契約は、特定商取引法で規定された販売業者と一般消費者との間で締結された契約について適用されるもので、事業者間での契約についてはこの制度は原則適用にはなりません。
しかし、一部例外があります。
この制度の目的としては、自宅への突然の訪問などのトラブルを防ぐためと言われています。
つまり、その商品を買う自分の意思が確固たるものになっていないにもかかわらず、半ば強引に契約を結ばれてしまい後日解約したくても解約することができず泣き寝入りすることを防ぐためにできました。
ただし、どのようなものでもいつでもクーリングオフができるというわけではなく、クーリングオフできるものとできないものがあります。
さらには、それができる期間が存在します。
クーリングオフができるものは、以下があります。
- 自宅などへの訪問による販売や電話での勧誘による販売
- 特定継続的役務提供
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘因販売取引
1.自宅などへの訪問による販売や電話での勧誘による販売
まずは自宅などへの訪問による販売や電話での勧誘による販売があります。
これは8日間以内であれば解約することができます。
日にちの計算方法としては、商品を買う意思を示して契約の書類をその本人が受け取った日を1日目として計算を行います。
2.特定継続的役務提供
次に特定継続的役務提供があります。
これは、サービスを継続的に受けたもののことで、適用されるものについては以下が代表的なサービスです。
- エステで期間が1ヶ月を超えて5万円をこえるもの
- 語学教育で期間が2ヶ月を超えて5万円を超えるもの
- 学習塾や家庭教師で期間が2ヶ月を超えて5万円を超えるもの
- パソコン教室で期間が2ヶ月を超えて5万円を超えるもの
- 婚活サービスで期間が2ヶ月を超えて5万円を超えるもの
以上が代表的なサービスです。
これらについては8日以内であれば解約することができます。
3.連鎖販売取引
次に連鎖販売取引があります。
分かりやすくいえば、ねずみ講と言われているものです。
これについては20日以内であれば解約することができます。
4.業務提供誘因販売取引
次に業務提供誘因販売取引です。
これはある商品を購入してその商品を利用することにより、ある一定の利益を購入したお客が得ることができるとアピールして販売する取引のことをいいます。
これについては20日以内であれば解約することができます。
その他についても様々な規定がありますが、契約書面にクーリングオフ制度についての説明の記載がなされていない場合や、契約書類を受け取っていない場合には期間が過ぎていたとしても、契約を解除することが可能になります。
- 「契約を結んだものについてある一定の条件を満たすものであれば、説明をすることもなく無条件で契約を破棄することのできる制度」をクーリングオフと言います
- クーリングオフできるもの
- 自宅などへの訪問による販売や電話での勧誘による販売
- 特定継続的役務提供
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘因販売取引
クーリングオフをすることができない場合
一方でクーリングオフをすることができない場合もあります。
まずは、店舗で商品を購入した場合や通信販売で購入した場合です。
店頭での購入については訪問販売のように向こうからやってくるのではなく、自分がそのお店に行きたいと思って行きますし、通信販売についても自分が気に入ったものを自分から購入します。
なので、十分に考える時間が存在します。
自分の考えで、主体的に動いたものについてはクーリングオフの対象にはなりません。
場合によっては「〇日以内でしたら返品が可能です」と言っているところもありますが、それはそのお店ごとのサービスとして行っているものであり、法律上では返品することはできません。
後は、3千円未満の少額の現金での取引についてもこの制度は適用されません。
また、使用することで商品の価値がなくなってしまうものを使用した場合もこの制度は適用されません。
具体的に列挙すると、医薬品を除く健康食品・化粧品・生理用品・合成洗剤などで消耗品と呼ばれる数多くのものです。
ただし、消耗品を使用した場合にはクーリングオフができませんという記載が契約書にされていなかった場合にはクーリングオフを適用することができます。
- 店舗で商品を購入した場合
- 通信販売で購入した場合
- 3千円未満の少額の現金での取引
- 使用することで商品の価値がなくなるものを使用した場合
クーリングオフ・キャンセルの方法
次にクーリングオフの手順について説明していきます。
クーリングオフする際は、電話などではなく書面で必ず行うようにします。
書面といっても、はがきなどで十分です。
書き方としては文面の頭に「次の契約を解除します」と書きます。
契約した年月日と契約した商品・その金額・相手方の会社・その担当者を記載し、その下に「支払った代金を返金し、商品を引き取ってください」と書きます。
一番下に書面を記載した日付・購入した本人の住所と名前を書きます。
はがきを送付する際に気をつけることとしては以下の3つあります。
- 制度に定められた期間内に忘れずにはがきを送付すること
- 本人の控えとして書いたもののコピーをしっかり取っておくこと
- 特定記録郵便や簡易書留など送ったことが確実に記録に残る方法で送付すること
それぞれ解説していきます。
1.制度に定められた期間内に忘れずにはがきを送付すること
まずは制度に定められた期間内に忘れずにはがきを送付することです。
期間が過ぎてしまっていたら、効果は何もありません。
2.本人の控えとして書いたもののコピーをしっかり取っておくこと
2つ目は、本人の控えとして書いたもののコピーをしっかり取っておくことです。
会社で破棄されたとしても送ったという証拠を残しておくためです。
3.特定記録郵便や簡易書留など送ったことが確実に記録に残る方法で送付すること
3つ目は、特定記録郵便や簡易書留など送ったことが確実に記録に残る方法で送付することです。
以上がクーリングオフする方法です。
ほとんどの方が一人でこれをやろうとすると「いったんは商品を買ってしまったのだから自分が悪いのでは」と思ってしまったり「知識が完全にはないので知識が豊富な事業者と対峙すると言い負かされてしまいそう」という不安があると思います。
クーリングオフできるにもかかわらず諦める方は少なくありません。
そんな人には、クーリングオフ代行というサービスがあります。
これは契約をしてしまったものを解除するための手続きの代行をインターネット上で行政書士に依頼できるサービスのことをいいます。
契約書面などをメールで送付すれば、あとは全て行ってくれます。
あとは、法律的にどうすればいいか・事業者との電話での話し方など具体的なアドバイスをしてもらえます。
消費者にとってとても安心なサービスです。
また、近年問題となっているのが、情報商材のクーリングオフについてです。
これは「このやり方をやれば毎月間違いなく何十万円ギャンブルで勝てます」とか、「投資の必勝法」とか、「異性に絶対モテまくる方法」などのノウハウ本です。
有形の商品の場合は、購入して届いたらだいたいすぐに商品の性能などを把握することができますが、情報商材の場合には効果を実感するのにはそれ相応の時間がかかります。
ギャンブル本を買って、数ヶ月試したけれど何十万も勝てず、マイナスになったとかはよくあることです。
アピール内容とかなり違うことはよくあります。
情報商材がクーリングオフ対象のものかというと、法律上前記にある通信販売に該当するものですので、原則クーリングオフの対象にはなりません。
ただし、販売者側で返品についてルールを定めている場合もあります。
稀に返金される場合もありますが、ほとんどは返品することができないでしょう。
ただし返品することが一切できませんと記載されていた場合でも、明らかにアピール内容とは違っていると判断されたり、不良品であると認められた場合には返品されます。
法律上、消費者が困ることがないようにクーリングオフの制度は細かく規定されていますが、完全な制度とは言い切れない側面もあります。
対象になるものかならないものか線引きが難しいものも多数存在します。
契約書にクーリングオフの記載がされていたとしても、実際に返金してもらおうとなると事業者が応対をしてくれない可能性も十分あります。
もしそのような事態に陥ってしまったら一人で悩まずに、まずは消費生活センターに相談をしてみましょう。
具体的なアドバイスを行ってくれます。
足踏みをしていると期間が過ぎてしまいますので、できるだけ早めに行動するようにしましょう。
- 必ず書面で行いましょう
- 気を付けることは以下でs
- 制度に定められた期間内に書面を郵送すること
- 本人の控えとしてコピーを取っておくこと
- 送ったことが確実に記録に残る方法で送付すること
- 不安な方はクーリングオフ代行などを利用しましょう
- クーリングオフできるはずなのに対応してもらえない場合は消費生活センターに相談をしましょう
まとめ
当記事の内容をまとめます。
- ペイペイは購入した商品のクーリングオフやキャンセルをの機能はありません
- 店舗に直接相談してみましょう
- その際に決済番号を確認できるようにしておきましょう
- 「契約を結んだものについてある一定の条件を満たすものであれば、説明をすることもなく無条件で契約を破棄することのできる制度」をクーリングオフと言います
- クーリングオフできるもの
- 自宅などへの訪問による販売や電話での勧誘による販売
- 特定継続的役務提供
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘因販売取引
- クーリングオフができない場合は以下です
- 店舗で商品を購入した場合
- 通信販売で購入した場合
- 3千円未満の少額の現金での取引
- 使用することで商品の価値がなくなるものを使用した場合
- 必ず書面で行いましょう
- 気を付けることは以下です
- 制度に定められた期間内に書面を郵送すること
- 本人の控えとしてコピーを取っておくこと
- 送ったことが確実に記録に残る方法で送付すること
- 不安な方はクーリングオフ代行などを利用しましょう
- クーリングオフできるはずなのに対応してもらえない場合は消費生活センターに相談をしましょう
ペイペイにはクーリングオフやキャンセルの機能はありませんが、店舗によってはクーリングオフが可能かもしれません。
クーリングオフについてしっかりと理解した上でクーリングオフを申し出ましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。