QUICPayで代金を支払う際、領収書はもらえるのでしょうか。
また、確定申告の際にはどの点に注意したらいいでしょうか。
当記事ではQUICPayの領収書と確定申告について解説していきます。
QUICPay決済で領収書を発行してもらえるか
QUICPayでの決済の場合、通常は領収書が出ません。
QUICPayで決済した際、店舗にお願いすれば領収書は発行してもらえるでしょうか?
実際にはお願いすれば、ほとんどのお店で領収書を発行してくれます。
この場合領収書に「クレジットカード払い」が明記されます。
この一文が、法的な領収書とそうでないものを分けるものです。
この一文が入っている領収書は、法的な領収書ではありません。
当然この領収書は、店舗側の法的義務に基づくものではありません。
店舗に領収書発行義務があるのは、現金での支払の場合に限るからです。
QUICPayでの支払の際、店舗はその場でただちに現金を得るわけではありません。
クレジットカード決済と同じく後日入金となりますので、取引のあった時点で領収書を発行しなければならない理由はないのです。
QUICPayでもクレジットカードでも、決済が取引時と入金時に分かれますが、その両方に領収書を出すと二重になってしまうため領収書は発行してくれないこともあります。
- QUICPayでの決済の場合、通常は領収書が出ません
- お願いすれば「クレジットカード払い」と書かれた領収書がもらえることがあります
領収書をもらえない場合は利用明細で対応
ですが、法的に認められた領収書ではありませんが心配することはありません。
QUICPayの場合は、支払った証拠が利用明細書に明確に残るので安心です。
まずQUICPayで支払いをした場合、レシートと一緒に利用明細書がもらえます。
確定申告に添付する書類として、下記の事項が記載されていれば問題ありません。
- 店舗名称
- 決済日
- 商品内容
- 決済金額
- 購入名(個人または法人)
利用明細書は店舗独自のスタイルではないので、これらの項目が掲載されていないことはありません。
- QUICPayで支払った場合は利用明細書が発行されます
- その利用明細書は確定申告の書類として認められます
カード会社の利用明細でもOK
利用明細書をもらっていなかった場合や、紛失した場合はどうなるでしょうか。
この場合でも、QUICPayの支払の場合、支払った証拠は残っていますのでそれほど心配はいりません。
QUICPay利用の場合なら、月ごとに発行されるクレジットカード会社の利用明細が確定申告の際の証明となります。
明細の付記として、QUICPayで支払ったことが記載されています。
これで確定申告の書類として認められます。
もっとも、クレジットカードで決済した場合と扱いに違いはありません。
QUICPay+の場合のみ、異なるケースが考えられます。
この場合、クレジットカードで支払いをしているとは限りません。
デビットカードやプリペイドカード、それからLINE Payでの支払いとなるケースもあります。
この場合も、各デビットカードやプリペイドカードの会員Web上で利用明細の確認ができますので問題はありません。
クレジットカードでも、紙の明細を発行せずWeb明細のみのものが増えました。
ポイントを加算してくれるので、希望してWeb明細にしている人も多いでしょう。
Web明細は、掲載の期限が限られているものがありますので気を付けましょう。
早めにプリントアウトして保管しておくことをお勧めします。
- クレジットカードの利用明細も確定申告の書類として認められます
- QUICPay+の場合はクレジットカードとは限りません
- QUICPay+の場合はデビットカードやプリペイドカード、それからLINE Payの会員Web上で利用明細が確定申告に必要になります
- Web明細の場合は掲載期限に気を付けましょう
QUICPayと確定申告
最後に、QUICPayで決済した際の領収書または明細書の取り扱いです。
これらを確定申告に用いるにあたって問題はあるでしょうか。
QUICPayで決済した際の領収書または明細書は確定申告の書類として認められます。
つまり、法的には領収書とはいえない「クレジットカード払い」と付記のある領収書も利用明細書やカード会社発行の月別利用明細でも確定申告の書類として成立するということです。
QUICPayで決済した際の領収書または明細書は確定申告の書類として認められます